社会保険労務士法人Aimパートナーズです! 前回の記事でご紹介したフォセコ事件(S45.10.23奈良地裁)では、競業避止義務が認められるための合理的な理由としては、以下の3つの視点から考えるとご紹介しました。 ・制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、代償の有無等 ・会社の利益労働者の不利益 ・社会的利害 上記の 3 要素は形成を繰り返し、現在では以下の項目に当てはめて「合理的な理由」について考えることが多くなっています。 ① 会社に保護すべき正当な利益があること(競業を禁止する正当な目的があること) ② 従業員の在職中の地位・職務内容が義務を課すのにふさわしいこと ③ 競業禁止の対象行為が限定されていること ④ 競業禁止の期間の有無・程度 ⑤ 地域の限定の有無・程度 ⑥ 代償措置の有無・内容 今回は、この項目を意識しながら、かなり最近の判例「REI元従業員事件(東京地判令4・5・13)」を見ていきましょう! 【目次】 ◆REI元従業員事件(東京地判令4・5・13)概要 ◆ … 続きを読む 【判例から見る】競業避止義務とは?~REI元従業員事件~
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