社会保険労務士法人Aimパートナーズです! 2週にわたり競業避止義務の判例を、ご紹介しております。 今までのの記事はコチラ↓ 【判例から見る】競業避止義務とは?~フォセコ事件~ 【判例から見る】競業避止義務とは?~REI元従業員事件~ みなさん、競業避止義務が認められるための「合理的な理由」についての考え方には、慣れてきたころではないでしょうか? ① 会社に保護すべき正当な利益があること(競業を禁止する正当な目的があること) ② 従業員の在職中の地位・職務内容が義務を課すのにふさわしいこと ③ 競業禁止の対象行為が限定されていること ④ 競業禁止の期間の有無・程度 ⑤ 地域の限定の有無・程度 ⑥ 代償措置の有無・内容 今回は、また少し違う視点から、競業避止に関する退職金返還についての判例を見ていきましょう! 【目次】 ◆三晃社事件 (S52.08.09最高裁)概要 ◆判旨 ◆まとめ _____________________________________ … 続きを読む 【判例から見る】競業避止義務とは?~三晃社事件~
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