労働保険・社会保険

労災保険・雇用保険・社会保険の
手続きを円滑迅速に行います

弊社ではほぼ100%電子申請で対応しているため、紙でのやり取りが不要です。
また、電子申請で処理を行うことにより郵送手続きよりも圧倒的なスピード処理が可能となっています。
さらに、公文書を電子で保存しているため紛失のリスクはほぼ0を実践しています。

労災保険・雇用保険・社会保険の手続きを円滑迅速に行います

主な各保険業務

労災保険関係の手続(設置、給付関係)

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出が必要です。そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。また、自社での労災事故が起こった場合は事業主が申請を行わなければなりません。このような手続きを一括して代行可能です。

雇用保険関係の手続(設置、入退社、給付関係)

雇用保険において労働者を雇用する事業はその業種、規模等を問わず、すべて適用事業となり、事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなり、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。また、退職者には離職票を発行しなければならず、育児休業を取れば事業主が手続きを行うことになります。このような手続きを一括して代行可能です。

社会保険関係の手続(設置、入退社、給付関係)

法人(被保険者1名以上)又は常時5人以上雇用している個人事業(一部例外あり)であれば健康保険・厚生年金への加入が義務付けられており、新規設置届の手続きが必要です。また入社があれば社会保険加入の手続きを行い、被保険者が負傷・疾病により傷病手当金の申請が必要な場合は原則事業主が行います。このような手続きを一括して代行可能です。

年度更新

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

算定基礎

事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。この保険料は原則次の年の8月まで踏襲します。