仕事中や通勤中の事故やけが、業務が原因での病気等の場合は労働者や遺族に保障を行います。労災事故で仕事を休んだ場合は、治療費・給付金が支給され、労災事故で死亡した場合、一時金(特別支給・葬祭料)・年金が支給されます。
基本的には労働者が業務中や通勤途上で、ケガや病気に罹患した際にその補償を行うものです。しかし、労働者以外でもその業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一人親方の方(労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方など)には特別に加入が認められています。
民間の保険は、補償内容を充実させるとその分保険料も高額となることが普通です。労災保険の場合には、所定の保険料で補償内容が大変充実していることが最大のメリットといえます。特に労災保険の場合、業務上または通勤途上で被災し、病院等で診察等を受ける場合の自己負担がないことや、死亡した場合における遺族への手厚い補償があることも大きなメリットです。
一人親方は単独では労災保険に加入することは法律上できません。それは労災保険は、「労働者」の業務災害または通勤災害に対して所定の保険給付を行うことを目的とした保険制度ですので、どの企業とも雇用契約にない一人親方は労働者とはみなされず、労災保険の保護の対象からは除外されています。そこで、労災保険の一人親方団体(当グループのような団体)の長を事業主とみなし、団体の加入者を団体に雇用されている労働者とみなして労災保険へ特別に加入できるという制度となっています。
一人親方等の特別加入ができる人は、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者などで、次の事業を行う者に限り特別加入が認められています。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、アルバイトなどに関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。※農林水産の事業の一部を除きます。
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。