従業員とのトラブルが発生した際に、規範となるのが就業規則です。
就業規則を作成していないと原則は従業員が有利に保護される傾向が顕著です。
トラブル防止はもちろんトラブルになっても会社のダメージを最小限に抑えるためにも就業規則は必須です。
日本の労働法で解雇は非常に厳しく、訴えを起こされた場合よほどの手続きと根拠を用意していないと解雇無効となるケースが多数です。その根拠規定が就業規則となります。
就業規則に解雇の根拠や規定が整備されていることが前提条件ですので、準備が必要です。
遅刻の多い職員を定時に出社させるにはどうしたらいいでしょうか、業務命令に従わない従業員がいるのですがどのように対応すればよいでしょうか等様々な従業員に関する相談が寄せられます。他の従業員との均衡を考え、ペナルティを与えるケースがあります。その場合就業規則に規定がないとペナルティを与えることが出来ません。
これまで数多くの企業様の就業規則を拝見させていただきましたが、運用の実態と規定が乖離しているケースがあります。運用実態が問題なくても就業規則を整備していないため会社が不利になることがありますし、就業規則は整備されているが運用の実態とは乖離しているため従業員が不満をもつケースがあります。また、法改正に対応していないため従業員が不安になるケースもあります。
弊社で就業規則の作成を行う場合には、まず弊社で就業規則の骨子を作成させていただきます。その後、2回~3回程度お打ち合わせをさせて頂き、ブラッシュアップを行います。
最終的に校正を行い、データベースで納品をさせて頂きます。
コンプライアンス違反がないか入念にチェックを行います。特に昨今は法改正が頻繁に行われていますので追加すべき規定がないか、または古い規程のままになっていないかをチェックします。
現行の就業規則をお預かりして、内容を確認させていただきます。その上で企業様からヒアリングを行い、実態と規定に乖離がないチェックを行います。乖離がある場合は実態に合わせて規定を整備していきます。
10人以上の事業場は労働基準監督署に就業規則の届出義務があります。以前に届出をされていても就業規則の改定や新たに規定を追加した場合は届出を行う必要があります。