労働基準監督署や年金事務所の調査は企業のみの対応でも可能ですが、受け答えや説明に不安のある場合はご用命ください。
従業員の申告に基づき、監督署が調査を行う場合があります。特に多いのは辞めた従業員が未払い賃金発生や年休を消化出来なかったことに対する不満から申告をし、調査につながる場合です。
賃金の未払い、長時間労働、健康診断、労使協定の締結等労働法関係で違反がないかを調査します。
軽度な労災事故であれば調査につながることはほとんどありませんが、同じような災害が頻発したり重度な労災事故の場合には調査につながる場合があります。
労働基準監督署の調査で是正勧告を受けた場合、期限までに是正報告書を提出する必要があります。未払い賃金であれば期限内に清算を行い、証拠書類を添付して是正報告する必要があります。
社会保険の設置を新たに行った場合3か月~1年の間で調査通知が来る場合があります。適正な報酬で保険料が決定されているか、加入すべき人間が未加入になっていないかが主な調査項目です。
毎年7月1日から7月10日までに行う算定基礎届について、適正に処理されているかの調査を行います。
社会保険加入事業所を対象としてランダムに行われる調査です。調査項目は未加入者がいないか、適正な保険料になっているかがメインです。
保険等級に誤りがある場合や未加入者がいた場合は遡っての訂正手続きが必要になります。説明をすることで理解を得られるケースもありますので事前の準備が必要です。
保険料関係は最大2年までさかのぼって手続きを行わなければならない場合があります。仮に未加入者を2年遡って加入手続きを行った場合、保険料は2年分の請求が来ます。金額としても大きいですし、従業員折半分の回収はとても困難です。