調査立ち合い

労働基準監督署・年金事務所の
調査に立ち会います

労働基準監督署や年金事務所の調査は企業のみの対応でも可能ですが、受け答えや説明に不安のある場合はご用命ください。

頼りになる労務の相談顧問実務経験豊富なアシスタント役として

労働基準監督署の
調査が入る理由

  • 自社の従業員から調査依頼や垂れ込み(申告監督)

    自社の従業員から調査依頼や垂れ込み(申告監督)

    従業員の申告に基づき、監督署が調査を行う場合があります。特に多いのは辞めた従業員が未払い賃金発生や年休を消化出来なかったことに対する不満から申告をし、調査につながる場合です。

  • 労働基準監督が計画的に調査(定期監督)

    労働基準監督が計画的に調査(定期監督)

    賃金の未払い、長時間労働、健康診断、労使協定の締結等労働法関係で違反がないかを調査します。

  • 自社の従業員からの労災申請(災害時監督)

    自社の従業員からの労災申請(災害時監督)

    軽度な労災事故であれば調査につながることはほとんどありませんが、同じような災害が頻発したり重度な労災事故の場合には調査につながる場合があります。

労働基準監督署からの調査でよく指摘される事項
  • 36協定届を毎年出していない
  • 時間外手当の未払いがある
  • 労働契約書を作成していない
  • 就業規則の内容と実態があっていない
  • 労働協定を締結していないで時間外労働をさせている
  • 賃金総額が賃金台帳と合っていない
準備書類
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳、タイムカード
  • 36協定届
  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 年次有給休暇管理簿
  • など
企業が行うべき対応

労働基準監督署の調査で是正勧告を受けた場合、期限までに是正報告書を提出する必要があります。未払い賃金であれば期限内に清算を行い、証拠書類を添付して是正報告する必要があります。

年金事務所の
調査が入る理由

  • 新規適用事業所に対する資格・報酬の確認調査

    新規適用事業所に対する
    資格・報酬の確認調査

    社会保険の設置を新たに行った場合3か月~1年の間で調査通知が来る場合があります。適正な報酬で保険料が決定されているか、加入すべき人間が未加入になっていないかが主な調査項目です。

  • 算定基礎定時決定時調査

    算定基礎
    定時決定時調査

    毎年7月1日から7月10日までに行う算定基礎届について、適正に処理されているかの調査を行います。

  • 総合調査

    総合調査

    社会保険加入事業所を対象としてランダムに行われる調査です。調査項目は未加入者がいないか、適正な保険料になっているかがメインです。

年金事務所からの調査でよく指摘される事項
  • 社会保険加入日と入社日にズレがないか
  • 源泉納付書と賃金台帳の金額や人数が乖離してないか
  • パートやアルバイトの社会保険に加入漏れが無ないか
  • 給与が大幅に変更されているのに月額変更届を未提出
  • 賞与が支給された時に賞与支払届が提出されてるか
必要書類
  • 労働者名簿
  • 算定基礎届や賞与支払い届
  • 賃金台帳、タイムカード(過去1年から2年分)
  • 源泉納付書(過去1年から2年分)
  • 就業規則、雇用契約書
  • など
企業が行うべき対応

保険等級に誤りがある場合や未加入者がいた場合は遡っての訂正手続きが必要になります。説明をすることで理解を得られるケースもありますので事前の準備が必要です。

リスク

保険料関係は最大2年までさかのぼって手続きを行わなければならない場合があります。仮に未加入者を2年遡って加入手続きを行った場合、保険料は2年分の請求が来ます。金額としても大きいですし、従業員折半分の回収はとても困難です。