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障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金に加入されているすべての方を対象に支給される年金のひとつです。
通常の病気だけではなく先天的な知的障害(精神遅滞)や交通事故による怪我など、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
高齢になったときに受け取ることができる公的年金です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
65歳から老齢基礎年金を支給
65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を支給
60歳から報酬比例部分・60歳台前半の老齢厚生年金を支給
65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を支給
20歳~59歳までの40年間(480ヶ月)保険料を納めた場合、
65歳から780,000円(満額)が支給されます。
※保険料未納期間や免除期間があれば、減額されます。
※昭和16年4月1日以前生まれの方は、加入可能期間全て保険料を納めていれば満額支給されます。
65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に
応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。