年金相談

障害年金・老齢年金・遺族年金の
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障害年金・老齢年金・遺族年金の手続きは悩まずに専門家へ

障害年金

障害年金

障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金に加入されているすべての方を対象に支給される年金のひとつです。
通常の病気だけではなく先天的な知的障害(精神遅滞)や交通事故による怪我など、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。

障害基礎年金
1級障害
1級
障害基礎年金
1級
障害厚生年金
2級障害
2級
障害基礎年金
2級
障害厚生年金
3級障害
3級
障害厚生年金
3級障害より軽い場合
障害手当金
障害厚生年金の年金額
1級障害
報酬比例の
年金額×1.25
配偶者
加給年金額
障害基礎年金
子の加算額
2級障害
報酬比例の
年金額
配偶者
加給年金額
障害基礎年金
子の加算額
3級障害
報酬比例の
年金額
3級障害より
軽い場合
報酬比例の
年金額×2.0

老齢年金

老齢年金

高齢になったときに受け取ることができる公的年金です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。

老齢年金はいつから受け取れる?
国民年金のみに加入していた方

65歳から老齢基礎年金を支給

厚生年金保険に1ヶ月以上加入した方

65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を支給

厚生年金保険の加入期間が1年以上ある昭和36年(女子は昭和41年)4月1日以前に生まれた方

60歳から報酬比例部分・60歳台前半の老齢厚生年金を支給

65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を支給

老齢年金はいくらもらえる?
老齢基礎年金

20歳~59歳までの40年間(480ヶ月)保険料を納めた場合、
65歳から780,000円(満額)が支給されます。

※保険料未納期間や免除期間があれば、減額されます。

※昭和16年4月1日以前生まれの方は、加入可能期間全て保険料を納めていれば満額支給されます。

老齢厚生年金

生年月日と給与額によって受給額が異なります。
日本年金機構HPを利用して計算することができます。

日本年金機構HP

働きながら年金受給はできる?
60歳台前半~65歳までの
在職老齢年金

65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を受給できます。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を受給できません。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を受給できません。
65歳以降の
在職老齢年金

65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に 応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。

遺族年金

遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

遺族年金の構成
子のある配偶者が受ける
遺族厚生年金
遺族基礎年金
子が受ける
遺族厚生年金
遺族基礎年金
子のない高齢者の妻が受ける
遺族厚生年金
中高齢の加算
その他の遺族が受ける
遺族厚生年金