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【判例から見る】管理監督者の扱いについて②

   

社会保険労務士法人Aimパートナーズです! 

前回の記事では管理監督者性が否定された事件(日本マクドナルド事件H20.01.28東京地判)についてご紹介しました。

マクドナルド事件の判旨のとおり、管理監督者性の要件はかなり厳しくなっているため、近年では、否定される判例が圧倒的に多いです。

では、どのようなケースであれば管理監督者性は肯定されるのでしょうか。

今回は肯定された判例「ピュアルネッサンス事件 東京地裁H24.5.16」をご紹介します。

 

【目次】

◆ピュアルネッサンス事件 東京地裁H24.5.16 概要

◆判旨

◆まとめ

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◆ピュアルネッサンス事件 東京地裁H24.5.16 概要

Y社(美容サロンの経営、化粧品等の販売を行う会社)に、Xは、平成17年11月、Y社に管理職(部長)として入社。Y社が企画する化粧品販売イベントの運営等に従事し、平成18年5月にY社の取締役、19年6月に常務取締役、20年12月に専務取締役に選任された。Xは、21年9月に退職した後、Y社に対し、時間外割増賃金および減額賃金の差額分を請求。

判決は,Xは労基法41条2号の管理監督者に該当すると判断しました。

 

◆判旨

マクドナルド事件の判旨では以下の要件が管理監督者性の判断のポイントとして上げられていました。

  • 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項に関与しているか
  • 勤務形態が労働時間等に対する規制になじまないものであるか
  •  給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか

 

これらをピュアルネッサンス事件での状況に当てはめると以下になります。

① 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項に関与しているか

⇒取締役会・経営会議・役員会議に出席する機会が与えられ、イベントの企画・サロンの開設などの重要な業務について権限や責任が与えられていた。

また、従業員の出退勤の管理等の労務管理の権限を一定程度有していた。

② 勤務形態が労働時間等に対する規制になじまないものであるか

⇒タイムカード上、長時間労働しているが、その勤務実態は不明点が多い。

厳密な労働時間の管理を受けておらず、勤務時間中、個人的な用事で出かけたり、昼寝をしたりしていた。

  •  給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか

⇒基本給30万円~35万円、役職手当として5万円~10万円、その他手当の支給を受けており、多いときは月額60万円程。他の社員は基本給20万円前後、役職手当は2万円ほどであったため、充分な待遇を受けていたといえる。

 

◆まとめ

いかがでしたでしょうか。

ピュアルネッサンス事件でのXは、社内でかなりの地位を有していた方だとわかりますよね。

もし今回の記事を読んで「管理監督者として扱っているが該当しているか不安」「肯定されるにはどれくらいの給与設定にすればよいのか」など管理監督者の扱いについてお困りの方はお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!

 

 

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