勤怠控除について
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は、勤怠控除について解説したいと思います。
目次
♦ノーワーク・ノーペイの原則
♦遅刻早退控除・欠勤控除の規定
♦減給の制裁と規定の制限
♦まとめ
♦ノーワーク・ノーペイの原則
労働契約では、労働を提供する対価として、賃金を受け取るという
契約関係にあります。つまり、労働者は所定労働時間労働するという義務を負う
代わりに、賃金を受け取る権利が発生します。
逆接的に言えば、所定労働時間働かなかった場合には、
会社はその時間分の賃金を支払う必要がないのです。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
♦遅刻早退控除・欠勤控除の規定
給与明細を見ると、「遅刻・早退控除」「欠勤控除」という項目があります。
上記で述べたノーワーク・ノーペイの原則に基づき、勤怠において、遅刻・早退や
欠勤が発生した場合には、賃金より控除(差し引き)してもよいこととされています。
控除の規定については、労働基準法で定められておらず、会社によって個別に
定められています。また、控除の計算をする際に用いる給与の範囲もさまざまです。
例えば、月給者であれば月所定労働時間で除して、1時間あたりの賃金額に
労働しなかった時間を乗じた額を差し引くというものが一般的です。
計算例を見てみましょう。
○基本給170,000円 役職手当15,000円 資格手当3,000円
○月所定労働時間173.8時間
○1日の所定労働時間8時間
○早退2時間、欠勤1日
※諸手当を計算に含めるものとする
まず1時間あたりの賃金額を算出します。
(170,000円+15,000円+3,000円)÷173.8時間=1,081.70
端数処理により、1,081円となります。
早退2時間分は 1,081円×2時間=2,162円
欠勤1日分は 1,081円×8時間=8,648円
上記金額が、遅刻早退控除、欠勤控除を行う金額となります。
♦減給の制裁と規定の制限
減給の制裁(ペナルティ)とは、職場の規律に違反した労働者に対する制裁として、
本来であればその労働者が受け取るべき給与の中から、一定額を差し引くことを
言います。給与の減額とは異なりますので、要注意です。労働基準法において、
就業規則にて減給の制裁を定める場合、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分
の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えては
ならないという制限があります。また、「一賃金支払期における賃金の総額」とは、
遅刻早退や欠勤などにより、支払われる給与が少額となる時は、この少額となった金額の
10分の1以内としなければなりません。
なお、減給の制裁の総額が、「一賃金支払期における賃金の総額の10分の1」を超える
部分は、次期以降の賃金支払期に繰り越して減給することができます。
計算例を見てみましょう。
○算定事由発生日以前3か月の賃金の総額:1,092,000円
○算定事由発生日以前3か月の総日数:91日
○減給の制裁を行う月の賃金の総額:364,000円
※減給の制裁について就業規則に規定しているものとします。
まず、平均賃金を算出します。
1,092,000円÷91日=12,000円
続いて、平均賃金から減給の制裁の1回の額の限度額を算出します。
平均賃金1日分の半額を超えてはならないため、
12,000円÷2=6,000円 こちらが1回の額の限度額となります。
減給を行う月の賃金総額から、一賃金支払期における限度額を算出します。
一賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはならないため、
364,000円÷10=36,400円 こちらが一賃金支払期における限度額となります。
♦まとめ
勤怠控除の計算は、会社によって異なるため、就業規則や賃金規定の把握が
重要であり、誤りが起こりやすい計算でもあります。
法改正に対応した就業規則や賃金規定の更新ができているか不安だ、
正しく計算できている自信がない、といったお悩みをお持ちの方は
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