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給与担当者必見 産前産後休暇の基本と押さえておきたい実務ポイント

   

 

社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は、妊娠・出産にかかわる「産前産後休暇」について、

基本的な制度内容から実務上の注意点まで、わかりやすく解説していきます。

産前産後休暇は、出産予定・出産後の女性労働者にとって非常に重要な制度です。

給与計算においても、支給・控除のタイミングや社会保険料の取り扱いなど、

正確な対応が求められます。

 

【目次】

◆産前産後休暇とは?

◆実務上のポイント

◆よくある質問

◆まとめ

 

 

◆産前産後休暇とは?

労働基準法に基づき、女性労働者には以下の期間の休暇が認められています。

・産前休暇:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日まで
・産後休暇:出産の翌日から8週間(原則就業禁止期間)

※産後6週間を経過し、本人が希望し、医師が認めた場合には就業可能

 

◆実務上のポイント

① 申請手続き
産前産後休暇の取得には、社員からの申出と

出産予定日を証明する書類(母子手帳のコピーなど)が必要です。

事前に書類の整備や社内フローを確認しておきましょう。

 

② 給与支給の有無
産前産後休暇中は、会社からの給与支給義務はありません。

ただし、就業規則や労使協定により有給扱いとなる場合もあります。

 

③ 出産手当金の手続き
健康保険の被保険者である場合、休暇期間中は「出産手当金」の支給対象となります。

これは給与の代替となる公的給付で、給与計算には含まれません。

 

④ 社会保険料の取り扱い
産前産後休業期間中は、「育児休業等取得者申出書」等の提出により、

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。免除の手続き漏れに注意しましょう。

 

◆よくある質問

Q1.出産予定日がずれた場合、産前休暇はどうなりますか?
→ 出産予定日が前後しても、実際の出産日を基準に

「産前6週間・産後8週間」が再計算されます。

休暇期間の見直しと給与処理の調整が必要です。

 

Q2.男性社員の産前産後休暇は?
→ 産前産後休暇は、出産する本人(女性労働者)に対して認められた制度です。

配偶者に対する制度としては「出生時育児休業(産後パパ育休)」などがあります。

 

◆まとめ

産前産後休暇は、妊娠・出産というライフイベントを支える大切な制度です。

給与担当者としては、制度を正しく理解し、

スムーズな取得・支給処理ができるよう備えておくことが求められます。

法改正に対応した就業規則や賃金規定の更新ができているか心配な方、

正しく計算できているか不安な方は

まずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!

 

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 - 健康保険, 出産関係, 給与計算

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