社会保険の同月得喪について
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
【目次】
◆社会保険の同月得喪とは
◆健康保険料と厚生年金保険料
◆給与がマイナスになった場合
◆まとめ
◆社会保険の同月得喪とは
同月得喪とは、字の如く同じ月に、社会保険の資格を取得、喪失することです。例えば、6/1に入社し、6/20に退社した場合が、こちらにあたります。上記の場合、6/1に資格取得、6/21に資格喪失となります。社会保険については、原則として、「月」単位で考えます。6月に資格取得をした場合には、6月分の社会保険料から控除開始となります。また、退職時は、月途中の退職の場合には原則控除しない、となっていますが、月末退社に関しては6/30退社日とすると、喪失日は翌日の7/1となる為、控除をするということになります。では、同月得喪の場合、どちらなのでしょうか。同月得喪の場合は特例で、控除することになります。このため、控除漏れがないよう注意が必要です。
◆健康保険料と厚生年金保険料
同月得喪においての控除については、上記で述べました。では、退社後、国民健康保険および国民年金の資格取得をする場合や、同月に別の企業に就職し、社会保険の資格を取得した場合、健康保険料と厚生年金保険料はどのように扱われるのでしょうか。
健康保険料と厚生年金保険料は取り扱いが異なっており、健康保険料に関しては、資格取得時から発生するため、支払うことになります。逆に、厚生年金保険料に関しては、二重取りとならないよう、年金機構より返金の旨の通知が届きます。そのため、同月に別の企業において社会保険の資格取得を行った場合、以前に勤めていた会社は退職者へ返金をしなければなりません。社会保険に加入している従業員が同月で退職した場合には、返金の可能性があるため、どのように返金(給与振り込み口座に振り込むなど)の対応をするかあらかじめ決めておき、退職時に説明できればよいでしょう。
◆給与がマイナスになった場合
ここまで述べてきたように、例えば同月得喪の場合、月給者であれば支給される給与が日割り計算されるなどして、支給額から社会保険料を控除すると、給与がマイナスとなる場合も考えられます。この場合、控除しきれず従業員に請求しなければなりません。そういった場合に備えて、請求書を発行し、期限を決めて会社に振込をしてもらう、現金にて持参してもらうなどの請求方法を決めておくとよいでしょう。
◆まとめ
いかがでしょうか。同月得喪においては、退職に伴い次月調整ができない、請求の連絡をしても応じてもらえないなどの課題があるため、控除漏れのないよう担当者は十分注意しなければなりません。
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