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育児・介護休業法②(2025年4月1日、10月1日改正・施行)

      2025/04/25

 

 

社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

前回は育児休業法4月1日改正施行についてご紹介しました。

今回は介護休業法の4月1日改正の施行内容について解説いたします。

 

【目次】

介護休暇を取得できる労働者の緩和

介護離職防止のための雇用環境整備

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護のためのテレワーク導入

まとめ

 

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

旧:〈除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満

新:〈除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃

 

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主はいずれかの措置を講じなければなりません。

1.介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

少なくとも管理職は介護休業・介護両立支援制度の内容の把握、周知ができるようにしておくこと

 

2.介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の設置(相談窓口、相談対応者の設置等)

労働者に対して相談窓口の周知等を行い、労働者が利用しやすい体制を整備して下さい。

3.自社労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集、提供

介護休業・介護両立支援制度を取得した労働者へのアンケートの実施

4.自社労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知

※介護休業・介護両立支援制度について事業主の方針を記載したものの配布、事業所内掲示など

 

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

〇周知事項

1.介護休業に関する制度、介護両立支援等(制度の内容)

2.介護休業・介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部など)

3.介護休業給付金に関すること(制度の内容等)

〇周知方法

面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

※1はオンライン面談も可。3、4は労働者が希望した場合のみ

 

介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回改正された内容を理解することはもちろんですが、

事業主の皆様には、従業員が安心して介護休業を取得できる環境整備や、休業取得に伴う不利益な扱いの防止が求められます。違反があれば企業の信用低下につながる可能性もありますので、改正内容を正しく理解し、適切に対応しましょう。

介護休業を申請したいという従業員がいるけど、どのような流れで進めていくのか、といったお悩みをお持ちの方はまずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!

次回は育児休業法の10月1日改正施行について紹介していきます。

 

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