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4月昇給者は注意!標準報酬月額の変更タイミングとは?

   

社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

4月は多くの企業で昇給や人事異動が行われたと思いますが、

給与の見直しを行った後、社会保険料はどうなるのかご存知でしょうか。
実は、昇給によって“標準報酬月額”が変わる可能性があるため、注意が必要です。

今回は、4月昇給時における標準報酬月額の変更タイミングと、

その実務上のポイントについてわかりやすく解説します!

 

【目次】

1. 標準報酬月額とは?

2. 4月昇給での“随時改定(月額変更届)”の提出タイミングは?

3. こんなケースは対象外?

4. まとめ

 

  • 1. 標準報酬月額とは?

健康保険・厚生年金保険の保険料は、実際の給与額に基づいて

「標準報酬月額」という等級表に当てはめて算出されます。
この標準報酬月額は、以下の2つの方法で見直されます。
●定時決定(算定基礎届):毎年7月に提出
●随時改定(月額変更届):昇給・降給など、給与が変わったときに提出

 

 

2. 4月昇給での“随時改定(月額変更届)”の提出タイミングは?

4月に昇給があった場合、社会保険料の変更につながる可能性があります。
その場合、「随時改定(月額変更届)」の提出が必要になるケースがあります。

≪提出の3つの要件≫
① 固定的賃金(※1)に変動があった(例:基本給の昇給)
②変動月から3ヶ月間の平均報酬が、従来の標準報酬月額と比べて2等級以上差がある
③その3ヶ月すべてにおいて、報酬支払基礎日数が17日以上

(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)ある。

※(※1)固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、

その変動には、次のような場合が考えられます。

・昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)

・給与体系の変更(日給から月給への変更等)

・日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更

・請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

・住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

 

≪4月昇給(当月締・当月払い)の場合のスケジュール例≫

昇給月:2025年4月
対象期間:4月・5月・6月
随時改定(月額変更届):2025年7月
新保険料の反映:8月支給分から(9月納付分)

 

※4月昇給で5月支給(当月締・翌月払い)の場合は、注意が必要です。

まず、4,5,6月の給与で定時決定算定基礎届を提出します。

それが9月分からの適用になりますが、5月に昇給のため、5,6,7月で随時改定の計算を行い、

2等級以上の差がある方は月額変更届を提出します。

その方はそのまま8月分から新しい標準報酬月額が適用されますから、

9月の定時決定標準報酬月額は使用しません。

 

≪月額変更と定時決定が重なる場合の注意点≫

上記でも述べたように「4~6月」が月額変更の対象となる場合、

同じ期間が定時決定の対象期間と重複します。
この場合、月額変更届が優先され、算定基礎届の提出は不要となることがあります。

 

3. こんなケースは対象外?

・一時的な手当や残業増による報酬増
→ 恒常的でない場合、月額変更の対象外となることもあります。
・昇給幅が小さい(1等級未満)
→ 2等級以上の差がないため、月額変更には該当しません。

 

 

4. まとめ

毎年4月は昇給とあわせて、標準報酬月額の見直しが必要な時期です。
月額変更届の提出タイミングや定時決定との関係をしっかり理解しておくことで、

社会保険料の誤徴収や手続きミスを防ぐことができます。

給与計算や社会保険に関するご相談、

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