厚生労働省は、令和4年9月15日の官報に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第130号)」が公布し、マイナンバーカードで失業認定手続きが可能となりました。施行期日は、一部を除き、令和4年10月1日とされています。
この改正の概要は次のとおりです。
これまでの雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされていました。
今後は、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、次のような規定の整備が行われました。
① 管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。
② 受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。
③ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなければならないこと。
④ 受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。
⑤ 管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合であって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、①から④までと同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。
⑥ その他、所要の規定の整備を行うとともに、関係省令の規定の整備を行う。
そもそも公共職業安定所、ハローワークとはどんなところなのでしょうか?実際何をやっているのか、具体的に説明してほしいと言われたら答えに詰まると思います。
ハローワークとは、厚生労働省が全国500カ所以上に設置する公共職業安定所のことです。「職安」とも呼ばれ、就職や転職を目指す人々に対して職業紹介や求職相談、雇用保険の手続きといったサポートを行っています。安定した雇用の維持に努めている国の機関です。
ちなみに「ハローワーク」という愛称ですが、公共職業安定所が地域に根ざした機関として発展し、地域住民に一層親しまれる存在となることをめざして公募された愛称で、平成2(1990)年から使用しています。意味として「ハロー」という挨拶のことばに、出会いを大切にする職業安定行政の精神をこめた愛称の趣旨にならって、丸みを帯びたソフトな字体にするとともに、文字と文字の間をくっつけ、人と人のつながりを表した。ということのようです。調べるまで私も知りませんでした笑
ハローワークプラザ、というものをお聞きした方もいらっしゃると思いますが、ハローワークプラザは、ハローワークの出先機関として設置された施設で、求職活動への専門性を追求し、サービス内容も限定しています。ですので、場所も駅前や街の中心部といった公共交通機関が整っているところに設置されており、開庁時間もハローワークより長いのが特徴です。
さて、ハローワークの基本的な業務は、求職者と企業の雇用関係が成立するための斡旋を行うことにあります。雇用関係を成立させるためには、具体的に以下のような業務を行います。
〇求人の紹介
〇相談窓口における相談
〇自己分析サポート
〇職業訓練に関する相談
〇履歴書の書き方サポート
〇面接対策
〇紹介状の発行 など
その他にも、雇用保険制度の窓口としての機能をハローワークは有しています。具体的には、以下のような手続きをハローワークで行うことができます。
〇雇用保険の資格の変更等に関する手続き
〇失業等給付の受給手続き
〇事業主を対象とした各種助成金の支給に関する手続き など
以前まで我々社会保険労務士は労務手続、求人申込、助成金申請など頻繁にハローワークに訪問していました。しかし現在では、電子申請が普及し、ハローワークに訪問する機会がめっきり減りました。札幌市には管轄別に3か所のハローワークがあるので、3か所すべて回るとなると、半日、下手したら丸一日かかっていましたが、現在では、電子申請の普及により移動時間が割愛できるため労働生産性が大きく向上しました。
以上のように、ハローワークは日本で働く労働者のために、様々な支援活動を行っている場所になります。皆さんもハローワークを有効活用されてみてはいかがでしょうか。
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