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通勤災害とは?支給/不支給の判断やや給付の種類をご紹介!

      2024/08/07

 

社会保険労務士法人Aimパートナーズです! 

精神疾患や脳・心臓疾患での労災についてご紹介してきました。

 

今回からは「通勤災害」について解説していきます!

通勤災害は、名前の通り、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を指します。

 

一概に「通勤」といっても

・子供を保育園へ送り届けた後での通勤

・忘れ物に気が付いて取りに戻っている際

・通勤経路から外れた店で飲食したあとの退勤

など様々なケースが考えられますよね。

 

皆さんは、認められるケース・認められないケースを正しく判断することはできますか?

まずは今回、その判断基準や実際に通勤災害にあった際の保険給付の種類をご紹介していきます!

 

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【目次】

◆通勤災害における「通勤」とは?

◆通勤経路から逸脱していたらどうなる?

◆通勤災害に関する保険給付の種類

◆まとめ

 

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◆通勤災害における「通勤」とは?

通勤災害においての通勤とは就業に伴い、以下の3つの移動を合理的な経路及び方法で行うことをいいます。

 

〇住居と就業場所との間の移動

〇就業場所と他の就業場所への移動(複数就業者の場合)

〇住居と就業場所の間の往復に先行、または後続して行う住居間の移動(単身赴任者の場合)

 

◆通勤経路から逸脱していたらどうなる?

 

このような移動の経路を逸脱した場合、または移動を中断した場合には、逸脱または中断の間及びその後の移動は「通勤」として認められません

 

ただし、逸脱または中断が日常生活上に必要な行為であり、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最少限度のものである場合には、逸脱または中断の間を除いた移動行為は「通勤」として認められます。

なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

 

(1)        日用品の購入その他これに準ずる行為

(2)        職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

(3)        選挙権の行使その他これに準ずる行為

(4)        病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 

◆通勤災害に関する保険給付の種類

 

通勤災害で支給の対象となる保険給付の種類は、次の7種類です。

 

〇療養給付      

傷病により療養する場合に、診察・手術・入院・薬剤など、療養に必要な現物給付または費用が支給されます。

〇休業給付      

傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。

〇傷病年金      

傷病の療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、傷病の程度が障害等級の第1級から第3級に該当する場合に、休業給付に代わって年金として、1年ごとに支給されます。

 

~障害が残った場合~

〇障害給付      

傷病が治癒(症状固定)し、障害が残存した場合に、障害の程度に応じて「障害年金」または「障害一時金」が支給されます。

〇介護給付      

障害年金または傷病年金の受給者のうち、障害等級が第2級以上の精神・神経障害および胸腹部臓器障害に該当し、常時または随時介護を現に受けている場合に支給されます。

 

~労働者が亡くなった場合~

〇遺族給付      

労働者が亡くなった場合に、一定の範囲の遺族に対して「遺族年金」や「遺族一時金」が支給されます。

〇葬祭給付      

労働者が亡くなって葬祭を行った場合に、31万5000円に基礎給付日額の30日分を加えた額が支給されます。

 

 

 

◆まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

冒頭でもお伝えした取り、「通勤」には様々なケースが考えられます。

 

ある程度判断基準は定められているものの、複雑な事情が絡み合っている場合は、個別ケースごとに考えていかなければなりません。

 

通勤災害が認定されるか否かについて争った裁判例はたくさん存在します。

次回以降ご紹介していきますのでお楽しみに!

 

社員に通勤災害を訴えられている、申請が認められず給付を受けられなかった、手続き方法がよくわからないといったお悩みをお持ちの方はまずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!

 

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