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手当にはどんな種類がある?

      2023/07/14

 毎月の給与のなかで、基本給と併せて複数の手当を支払っている会社は多いでしょう。

 

 様々な種類のある手当の中には、法律で支給することが強制されているものもありますが、会社が独自に定め、支給しているものもあります。

 

 その中でも会社として独自の手当を支給することは、求人掲載の際の福利厚生のアピールになったり、社員のモチベーションのアップにつながります。

 

 では実際にこれらを目的として何らかの手当を新設したいとなった場合、手当にはどのような種類のものがあるのでしょうか。

 

 今回は、会社が独自に支給する手当について一般的なものから少しユニークなものまでご紹介していきます。

 

 手当の新設を考えられている会社様は是非、参考にしてみて下さい。

                                                              

 

法律で定められている手当

                                                             

 

まず、必ず押さえておかなければならないのは、法律で定められた主な手当である時間外手当と休日手当、深夜手当です。

 

労働基準法にて、法定労働時間を超える労働時間に対し所定の割増賃金を支払うことが定めています。

 

・時間外手当…1日8時間・1週40時間を超えた場合、通常の賃金に対し25%以上の割増賃金が加算された手当

・休日手当…法定休日に出勤した場合、通常の賃金に対し35%以上の割増賃金が加算された手当

・深夜手当…夜22時から翌朝5時までに労働した場合、通常の賃金に対し25%以上の割増賃金が加算された手当

 

※60時間を超える残業に対する割増賃金率は、中小企業の場合2023年4月から「50%」に変更されています。

                                                             

 

【一般編】 会社が独自に定めている手当

                                                             

 

 次に会社が独自に定めている手当です。

 

 法律で定められているわけではないため、働き方や経営状況に対し会社が自由に設定することができます。

 

 まずは比較的多くの起業で定められている一般的な手当をご紹介します。

 

・役職手当

 

「役職手当」とは、部長や課長などの役職者に対して支給される手当です。責任の重い役職になるほど手当は高額になることが一般的です。

 

また、営業職や技術職など特定の職務に従事する人に支給される「職務手当」や、特定の職務を遂行する経験やスキルを持った人に支給される「職能手当」などもあります。

 

・資格手当

 

「資格手当」とは、その会社での業務や職務に活かせる資格を取得した社員に対し支給される手当です。

 

業務に関連する資格を取得することは、仕事に役立つだけではなく、従業員自身のスキルやキャリアを高めることにもつながります。

 

・皆勤手当、精勤手当

 

「皆勤手当」「精勤手当」は、一定期間無遅刻無欠勤だった場合や、欠勤が少ないなど所定の基準を達成した場合に支給される手当です。

 

年次有給取得した場合は欠勤ではなく、精皆勤手当の対象としなければならないので、注意が必要です。

 

・通勤手当

 

実は通勤手当の支給は任意になります。

 

しかし、通勤手当については支払われている会社がほとんどなので、もし支給しなかった場合は従業員からの会社への不満度が高くなってしまうことが予想されます。

 

実際にかかった費用全額を支給しなければいけないわけではなく、上限を設けることもできるので、従業員の在職中の引越しや利用する交通機関等、様々なパターンを想定し設定するのが良いでしょう。

 

・住宅手当

 

「住宅手当」とは、従業員が居住する住宅の家賃補助として支給される手当です。また、持ち家の購入代金の一部を支給する企業もあります。

 

就活生が重視する企業の福利厚生のランキングでも常に上位に選ばれるほど、若者にはかなり人気の手当となっています。もし導入した際は、求人掲載の際、積極的にアピールしていきましょう。

 

・家族手当、子ども手当

 

「家族手当」「子ども手当」とは、従業員が扶養する家族の人数などに応じて支給される手当です。扶養家族が多いと生活費もかかるため、従業員の生活を支えるなどを目的に支給されます。

 

対象となる家族の範囲や扶養の定義、何歳までを「子ども」とするかについては、企業側で設定することが可能です。

 

                                                             

 

【ユニーク編】 会社が独自に定めている手当

                                                             

 

次に少しユニークな手当をご紹介します。

 

なかでも、どの会社でも取り入れやすそうなものをまとめましたので、会社が目指す社風に応じて導入を考えられてはいかがでしょうか。

 

〇某情報通信サービス会社

 

健康促進や地球温暖化への貢献を目的とした「自転車通勤手当」を支給しています。

自転車通勤者には、月2万円の手当が支給されるほか、損害保険料を会社側で負担するというものです。

 

〇某インターネットサービス会社

 

勤続7年目の従業員に対して5日間の休暇と15万円の特別手当を支給しています。

この休暇は旅行に費やす社員がほとんどで、このような勤続年数の目標を定めることで、雇用の定着にもつながるのではないでしょうか。

 

〇某インターネットサービス会社

 

健康維持促進を目的として、「禁煙手当て」を支給しています。

非喫煙者には、給料+5,000円が支給される制度で、「前30日間の喫煙実績が無いこと」「1度でも喫煙を行った場合には該当月より手当は取り消しとする。」「健康維持が目的なので自宅や外出先でも禁煙とする」といったルールが設けられています。

 

〇某ソフトウェア開発会社

 

社員同士のコミュニケーションを大切にするため「フリーランチ手当」を支給しています。

この手当は、社員2人以上でランチに行くと、ランチ代が全額会社負担になる手当で、実際に従業員同士の仲が深まることで、社内の空気が良くなり、業務にも良い影響がでることが見込まれてます。

 

                                                            

 

まとめ

                                                             

 

 いかがでしたでしょうか?

 

 これらの手当の新設は会社側は自由に行うことが可能ですが、就業規則や賃金規程に定めることが必須です。

 

 また一度設定してしまうと廃止・減額するハードルは高いこと、給与計算も煩雑になることなど注意点も多くあります。

 

もし新たな手当の新設を考えられている方は、私たちの方で就業規則の改訂から給与計算のアウトソーシングまでお任せいただくことが可能ですので、ぜひ社労士が複数在籍している札幌・東京の社会保険労務士法人Aimパートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

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