【知らないとマズイ】マタハラとは?
2024/02/27
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
皆さんはマタニティ・ハラスメント(通称マタハラ)を知っていますか?
パワハラ、セクハラ、モラハラなど現代では多数のハラスメントが確立され、近年では中小企業に対してハラスメント対策が義務付けられています。
今回は、まだまだ浸透率は低いものの、会社としては必ず未然に防ぐ必要のある「マタハラ」についてご紹介します。
【目次】
◆マタハラとは?
◆マタハラの具体例
◆まとめ
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◆マタハラとは?
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、「妊娠や出産、育児を行う女性に対して、仕事上で不適切な言動をすること」です。
職場におけるマタハラの定義は、男女雇用機会均等法第11条の2と、育児・介護休業法第25条で以下のように定められています。
<男女雇用機会均等法第11条の2>
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
<育児・介護休業法第25条>
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
実際に妊娠・出産をする女性労働者だけでなく、育児休業を取得する男性労働者にもハラスメント被害の可能性があるため注意が必要です。
◆マタハラの具体例
では、どんな言動がマタハラにあたるのか?見ていきましょう。
〇解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
・産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらう」と言われた
・時間外労働の免除について上司に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた
〇制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの
・育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。
・育児休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同僚から「自分なら請求しない。あなたもそうすべき。」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況に追い込まれた。
〇制度等を利用したことにより嫌がらせ等をするもの
・上司・同僚が「所定外労働の制限をしている人はたいした仕事はさせられない」と繰り返し又は継続的に言い、専ら雑務のみさせられる状況となっており、就業する上で看過できない程度の支障が生じている。(意に反することを明示した場合に、さらに行われる言動も含む)
・上司・同僚が「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」と繰り返し又は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている。(意に反することを明示した場合に、さらに行われる言動も含む)
〇妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
- ・上司・同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し又は継続的に言い、仕事をさせない状況となっており、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている(意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含む)
- ・上司・同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し又は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている(意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含む)
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
マタハラは育児との両立が難しい職場環境で、妊娠・出産・育児への理解が足りない人材がいた場合に起こやすくなります。
具体例ではどれも身近に起こりうることに感じますが、マタハラがあった事実が認められると企業イメージの低下や法的責任を問われるリスクにつながる恐れがあります。
自社の制度はマタハラにあたらないか心配、従業員が妊娠したが気を付けることはなに?と疑問に感じた方は、まずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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