令和4年度被扶養者資格再確認 協会けんぽ
2023/02/13
皆様のもとに協会けんぽから「被扶養者状況リスト」と書かれた書類は届いていないでしょうか。
協会けんぽでは、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。今年度は、10月上旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが送付されています。提出済みの方も、届いているが、記入の方法がわからず困っているという方も、今回は再確認の目的・実施状況とその際の手順をとり上げていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.再確認の目的と2021年度実施の状況
健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていると、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなり、保険料が増加することとなります。被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。
昨年度(2021年度)実施の際には、被扶養者から削除となった人は約7.3万人(2022年3月31日現在)となっており、結果、9億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されています。被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から削除する届出を年金事務所へ提出していない」というものが大半でした。
2.再確認時の手順、状況リスト記入のポイント
再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる被扶養者状況リストの「確認区分」に従い、その事項について被扶養者の要件を満たしているかの確認を、書面や口頭で、各被保険者(従業員)に対して行ってください。
確認後は、その結果を太枠で囲まれている「チェック☑」欄内の「変更なし」または「解除となる」の該当する□に✔を付けるだけです。
それぞれ次のポイントに注意して記入してください。
「変更なし」の場合
被扶養者が引き続き要件を満たしている場合には、まずこの枠内の左端の□に✔を付けます。
また、その被扶養者が従業員(被保険者)と別居している場合には「被保険者と別居している」の□に追加で✔を付け、海外に在住していて国内に住民票がない場合には「海外に在住している」の□に追加で✔を付けます。
なお、「被保険者と別居している」の□に✔を付けた場合には、扶養者状況リストとあわせて送られてきた「被扶養者現況申立書」を別途、記入して、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類を添付しなければなりません。具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しなどです。預金通帳の写しを提出する場合で、仕送りとは関係のない箇所が見られたくないときはマスキング(黒く塗りつぶす等)をして差し支えありません。(被扶養者が学生の場合省略可能。)
また、「海外に在住している」の□に✔を付けた場合にも「被扶養者現況申立書」を記入して、一定の要件を満たす(これを「海外特例要件」と言います。)ことを証明するために査証(ビザ)などの写しを添付しなければなりません。
「解除となる」場合
被扶養者がその要件を満たさなくなっている場合には、この枠内の□に✔を付けますが、今回の再確認でそのことが判明したのであれば、「被扶養者調書兼異動届を添付」の□に✔を付け、既に年金事務所または事務センターに「被扶養者(異動)届」を提出済みであれば、「日本年金機構へ届出済」の□に✔を付けます。
なお、「被扶養者調書兼異動届を添付」の□に✔を付けた場合には、被扶養者状況リストとあわせて送られてきた「被扶養者調書兼異動届」を別途、記入して、扶養から外す方の保険証を添付しなければなりません。
※また、医療職の被扶養者が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、特例により被扶養者資格再確認時の収入には算定しないことになっていることから、このような従業員の家族の状況を確認する必要が発生するケースもあります。
まとめ
本来、ご家族が健康保険の被保険者になる場合のほか、就職や一定の収入を超えた場合など、被扶養者の条件に該当しなくなったときは、その都度「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。しかし従業員から報告がない限りは手続きないし、報告があっても手続きを忘れてしまうこともあります。
要件を満たさなくなった被扶養者をそのままにしておくことは不正加入(保険給付を受けた場合は不正受給)であり、また協会けんぽの財政を圧迫し、ひいては保険料の上昇にもつながります。被扶養者状況リストの確認は法律で義務づけられたものですので、必ず行うようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?
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