新しく雇った従業員が申請書を持ってきた! ~再就職手当とは~
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
中途社員を雇った場合、会社は「再就職手当」の証明を従業員に求められることがあります。主に被保険者自身が行う手続きになるので、制度の内容自体を理解するタイミングは少ないかもしれません。
今回は、「再就職手当」の制度内容や受給する条件についてご紹介していきますので、実際に従業員から証明を求められた際には、スムーズに対応できるようにしておきましょう!
【目次】
◆再就職手当とは
◆再就職手当を貰うためには
◆いくら貰えるの
◆会社がやらなければならないこと
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◆再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険(失業給付または失業手当)の受給資格を満たしている人が、受給資格の決定を受けた後に早期に再就職先が決まった場合や、事業を開始した場合にもらえる手当です。
「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれ、所定の手続きをすると受け取ることができます。再就職までの期間が短いほど支給される額が多くなるため、 「いつまでに再就職をすれば、祝い金が出ます」と、具体的な期間を設けることで離職後の早期再就職を促し、離職者の再就職率を高めることが目的です。
◆再就職手当を貰うためには
以下の要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること
- 失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること
- 再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと
- ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること
- 再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること
- 雇用保険に加入していること
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
- 受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと
◆いくら貰えるの
ざっくりいうと、再就職手当は「再就職により受給できなかった残りの失業手当のうちの何割かをもらえる手当」になります。
再就職手当の給付額は以下の式により求めることができます。
①失業手当日額 ×②支給残日数 × ③給付率
- ①失業手当日額=前職での離職前6ヶ月間の給与合計額 ÷ 180(日)× 給付率
- ②支給残日数とは、失業手当の残り期間を指します。
- ③給付率は以下の通りです。
・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合→給付率70%
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合→給付率60 %
◆会社がやらなければならないこと
基本的に会社が行わなければいけないことは、従業員が再就職したことに対する「証明」です。
申請書の会社記入欄に実態に沿って記入すれば手続きに問題はありませんが、場合によっては申請後ハローワークより会社宛に問い合わせがくることもありますのでご注意ください。
いかがでしたでしょうか。再就職手当支給申請書の書き方がわからない、面倒な書類手続きを任せたい等お困りの方はお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!
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