セクハラの定義とは?
2024/04/01
会保険労務士法人Aimパートナーズです!
「宴会でお酒を注いでもらうのはセクハラ?」
「出産や結婚に関しての話を聞くことはセクハラ?」
「受け手の相手の気持ち」を尊重する傾向が強い今の時代。
従業員との関係に、細心の注意を払われてる方、肩身を狭く感じられてる方は多いのではないでしょうか?
結局どこまでがよくて、どこからがダメなの?
そんな悩みをお持ちのあなたに、まずはセクハラの定義からご説明していきます!
【目次】
◆セクハラの定義とは?
◆セクハラには2種類ある
◆まとめ
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◆セクハラの定義とは?
セクハラの定義は男女雇用機会均等法11条1項に定められています。
セクシュアルハラスメントとは、以下2つの行為のいずれかに該当すること。
〇職場で「性的な言動」をされ労働条件について不利益を被る
〇職場の「性的な言動」により就業環境が害される
ここでいう「職場」とは、就業場所のみをさすのではなく、取引先や飲み会など労働者が業務の遂行が可能な場所であれば「職場」に含まれるとされています。
◆セクハラには2種類ある
職場におけるセクハラは、大きく
①対価型
②環境型
の2種類に分けられます。
①対価型とは
職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで不利益を受けること
例)・昇格を約束する対価として、上司が部下に性的な関係を要求する。
・役員が部下に対して、性的な関係を要求したが、拒否されたためにその部下を解雇する。
②環境型セクハラとは
性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること
例)・職場の休憩時間中に性的な内容の会話をする。
・事務所内に性的なポスターを掲示している。
・懇親会の際にお酌を強制する。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はセクハラの定義についてご紹介しました。
では実際にセクハラが発覚したらどうなるのか?どれくらいの行為がセクハラと認められたのか?
次回以降、実際の判例とあわせてご紹介していきます。
ハラスメント意識の低い社員がいる、セクハラと従業員に訴えられた等、セクハラについてお困りの方は、まずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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