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労働保険料について

   

社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は、毎年6月1日から7月10日までに精算し、申告納付を行う

労働保険料の計算方法、注意点について今一度確認していきたいと思います。

 

 

【目次】

◆労働保険料の計算

◆計算例と注意点

◆まとめ

 

1.労働保険料の計算

 労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の合算となります。

 労災保険料=全労働者の賃金総額(確定額・見込額)×労災保険率

 

 a.計算の対象となるのは、全労働者で、兼務役員やパートタイマ―・アルバイトなど

  臨時的な労働者も含まれます。派遣社員については、派遣元での計算となります。

 

 b.確定保険料の計算においては、支払の確定した賃金総額を用います。

  概算保険料の計算では、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下

  であるときには、賃金総額見込額は直前の保険年度の賃金総額を使います。

  賃金総額の1,000円未満の端数については、切り捨てます。

 

 c.保険料率は、事業の種類により、1000分の2.5~88です。

  詳しくは以下の厚生労働省の労災保険率表にて確認できます。

  https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf

 

雇用保険料=雇用保険に加入している全労働者に支払う賃金総額(確定額・見込額)×雇用保険料率

 a.労働時間が週20時間以上の人など、雇用保険の被保険者が対象です。

 b.計算で用いる賃金総額は、労災保険の際と同様です。

  ただし、雇用保険に被保険者でない労働者の賃金は、賃金総額から除きます。

 c.保険料率は大きく3つに分けられています。

    •   ①一般の事業
    •   ②農林水産・清酒製造の事業
    •   ③建設の事業
    •  

料率表はこちらになります。

 

 

2.計算例と注意点

 例:食品製造業、賃金総額300万円

   食品製造業の労災保険料率は1000分の5.5です。また上表を参照し、雇用保険料率は

   1,000分の14.5です。

   賃金総額×労働保険料率のため、3,000,000×(5.5/1,000+14.5/1,000)=60,000円

   となります。

 

 注意点について解説します。

 まず、賃金総額に含まれる手当と含まれない手当についてです。

 含まれる項目:給与、賞与、通勤手当(※非課税分も含む)、有給手当、時間外/深夜勤務手当、

        住居手当/当直手当、社会保険料の従業員負担分、条件が明確な前払い退職金

 

含まれない項目:役員報酬、慶弔金など特別な支給、退職金や退職前の一時金、

        出張経費や宿泊費用の清算、休業・疾病の補償金、

        企業が全額負担の従業員向け生命保険料

 

①特別加入制度

 通常、労災保険は雇用されている従業員を対象としています。

 しかし、事業主や自営業者も入れる仕組みがこの特別加入制度です。

 こちらは3つの区分があります。それぞれの区分に応じた保険料が設定されており、

 事業によって保険料率が異なります。

 a.中小企業の事業主向け

 b.個人事業主や一人親方向け

 c.海外派遣者向け

 

②印紙保険料

 日雇労働者を対象とした特殊な保険料です。

 印紙保険料制度では、事業主が日雇労働者に賃金を支払うたびに、保険料の納付が必要です。

 日給に応じて、3つの等級に分かれます。

 事業主は、通常の保険料と合わせて、納付しなくてはなりません。

 

③一般拠出金

 労働保険料とは異なりますが、一緒に処理される費用です。

 業種にかかわらず、事業主が1年間に全従業員に支払った給与総額に1000分の0.02

 を乗じて算出し、全額事業主負担となります。

 過去にアスベストによる健康被害を受けた方への補償を目的としています。

 

 

3.まとめ

 いかがでしたか。業種や雇用形態によって細かな違いがあり、注意点も多いです。

 適切な納付のためには、正確な賃金総額の把握、最新の料率改定への対応が欠かせません。

 

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