高年齢雇用継続給付金
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。
今回は高年齢雇用継続給付制度はどのようなものかを含めて解説していきます。
【目次】
♦高年齢雇用継続給付金とは
♦支給額
♦支給申請手続きと添付書類
♦まとめ
♦高年齢雇用継続給付金とは
60歳以降も働き続ける人々を支援するための雇用保険制度の一部です。特に、60歳を過ぎて再雇用などにより収入が減ってしまった人に対し、その差を補填するために支給されます。
2021年4月の「改正高年齢者雇用安定法」によって、企業は従業員が65歳まで働ける環境を提供することが義務化されました。これにより、企業は定年の引上げ・定年制の廃止・継続雇用制度(再雇用など)の導入の措置を取る必要があります。
しかし、再雇用では賃金が大幅に下がるケースが多いため、生活支援としてこの給付金制度が生まれました。
〇支給要件
- ① 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
② 60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下していること
③ 60歳以降も引き続き働いていること
④ 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
(ただし一定の条件下で1年以上でも可)
♦支給額
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。
具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
①令和7年3月31日以前の方
・各月に支払われた賃金の低下率61%以下
→各月に支払われた賃金額の15%
・各月に支払われた賃金の低下率61%超75%未満
→各月に支払われた賃金額の15%から0%の間で、賃金の低下率に応じ賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率
・75%以上→不支給
②令和7年4月1日以降の方
・各月に支払われた賃金の低下率64%以下
→各月に支払われた賃金額の10%
・各月に支払われた賃金の低下率64%超75%未満
→各月に支払われた賃金額の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率
・75%以上→不支給
♦手続き申請時期と添付書類
〇手続き申請時期
・初めて申請する場合(初回)
→60歳に到達して、賃金が下がった最初の月の翌月以降
・2回目以降
→給付金は、原則2か月ごとに申請
※申請期限は支給期間開始月から4か月後の末日までです。
〇添付書類(事業所が用意するもの)
・対象者の出勤簿、賃金台帳
※六十歳到達時等賃金証明書に記載した内容が全て確認できるもの、
支給申請を行う場合は支給対象期間のものが必要となります。
・受給資格確認票の事業主の記名
♦まとめ
いかがでしたでしょうか。
高年齢雇用継続給付は今後も支給額が段階的に縮小・見直されていく方向です。これは、少子高齢化による労働力不足や、給付制度の財政的な持続可能性を考慮した政策的な流れの一環です。今後も段階的に支給額が下がる可能性は高く、「給付ありき」の雇用継続ではなく、自立的な就業支援への移行が求められていると言えるでしょう。今後の企業の対策としては、再雇用条件や処遇改善、役割の見直しが必要となってきます。
再雇用条件の見直しをしたいけど、どのように見直していけばよいかわからない、といったお悩みをお持ちの方はまずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
お問合せはコチラ↓
https://aimgroup-sr.com/contact/