通年雇用助成金について【後編】
2023/02/13
前回の記事では通年雇用助成金の「概要」や「助成対象」について、ご紹介しました。
少しおさらいをすると、通年雇用助成金とは、寒冷地において冬場は職務の減少などにより離職せざるを得ない季節労働者を1年を通して雇用する「通年雇用」の促進に取組む事業主の方が受給できる助成金であり、その受給条件には「地域」「業種」、「基礎数」など様々な条件があることがわかりました。
今回、後編では実際の「支給額」や「申請方法」について説明していきます。申請を検討している事業主の方は、前編と合わせ引き続きぜひ参考にしてみてください。
◎支給額
どの助成金を申請するにおいても気になるのは、その支給額かと思います。通年雇用助成金の支給額は以下のように定められています。
・①事業所内就業②事業所外就業の場合、対象労働者1名につき継続して3回まで支給します。
○ 新規継続労働者(1回目)→対象期間中の支払賃金額の2/3の額(71万円を限度)
○ 継続(2回目)・ 再継続労働者(3回目)→対象期間中の支払賃金額の1/2の額(54万円を限度)
※ 65歳以上の方も申請対象労働者の要件を満たしていれば継続(2回目)・再継続労働者(3回目)が可能。
・労働者の移動就労に要する経費の助成
さらに、①事業所内就業②事業所外就業のどちらにおいても、冬期に指定地域外で請負により指定業種に属する事業を行い、対象労働者を就労させ、その労働者の移動に要する経費を負担した場合には、移動に要した経費の助成が受けられます。(令和7年3月15日まで)
助成対象となる移動就労経費
- 交通費
- 宿泊費
支給額については労働者一人につき移動距離に応じて支給。下記の表の通り。
・③業務転換の場合は、業務転換を開始した日から起算して6カ月の期間について、事業主の方が支払った賃金額の1/3の額(71万円を限度)を支給します。
◎その他の助成
先ほどより、
① 事業所内就業
② 事業所外就業
③ 業務転換
の条件を満たした場合の賃金・移動就労経費の助成について紹介してきましたが、通年雇用助成金にはその他さまざまな助成があります。
季節労働者を1年を通して雇用する「通年雇用」の促進に取組む事業主がもらえる助成金ですから必ずしも労働者が就労している必要はないのです。
・休業助成
季節労働者を継続雇用したものの、やむを得ず休業させた場合
→対象労働者1名につき事業所内・外就業の申請回数3回のうち、2回まで支給されます。
(事業所内・外就業か休業かのいずれかを選択することとなります。令和7年4月30日まで)
○1回目→休業期間中の支払休業手当と対象期間中の支払賃金額(休業手当除く)の合計額の1/2の額
○2回目→ 休業期間中の支払休業手当と対象期間中の支払賃金額(休業手当除く)の合計額の1/3の額
注1)休業期間:当該年度の1月1日から翌年度4月30日
注2)限度額 :新規継続労働者の場合「71万円」、継続・再継続労働者の場合「54万円」
・職業訓練助成
冬期間継続雇用している季節労働者に職業訓練を実施した場合
→対象労働者1名につき事業所内・外就業の助成に加えて、3回まで支給されます。
○ 季節的業務の訓練の場合・・・・・・・対象労働者1名につき事業主が支払った費用の1/2の額(3万円を限度)
○ 季節的業務以外の訓練の場合・・・対象労働者1名につき事業主が支払った費用の2/3の額(4万円を限度)
・新分野進出助成
季節労働者を継続雇用するために、新分野の事業所を設置・整備した場合
→事業所の設置・整備に要した費用の1/10 の額(500万円を限度、継続して3回まで同額を支給)
◎申請方法
最後に申請方法をご紹介します。
申請には様々は書式のダウンロードが必要になってきます。年によって様式も変わる場合があるので、必ず下記の厚生労働省のサイトから最新版の様式をダウンロードするようにしましょう。
(厚生労働省/通年雇用助成金)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tsuunen_koyou.html
まず、12/16~ 1/31の期間に下記書類を管轄のハローワークに提出します。
◎通年雇用届
◎対象労働者申告書
(通年雇用届添付)
◎労働者名簿
◎継続雇用労働者名簿(12/15現在)
→ここで支給要件のチェックが行われます。
その後、3/16~6/15の期間に下記書類を管轄のハローワークに提出します。
◎支給要件確認申立書
◎支払方法・受取人住所届
◎支給申請書
◎対象労働者申告書(支給申請書添付)
◎出勤簿・賃金台帳
◎継続雇用労働者名簿(3/15現在)
◎労働者名簿
→実際に要件を満たしたため、支給申請をしていく段階です。
支給申請後は、ハローワークと各労働局の間でやりとりが行われた後、
・ハローワークより支給(不支給)決定通知
・労働局より実際に支給(指定口座へ入金)
という流れになっています。
いかがでしたでしょうか?
通年雇用助成金を申請するには、ご紹介したとおり、かなり長い期間、管理・手続きしていく必要があります。仕事が忙しく事務作業をしている時間がない、手続きが慣れていないためどうしてよいかわからない等、申請に関して興味がある方は社労士が複数在籍している札幌・東京の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
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