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【違法?】求人票のNG表現

      2023/09/01

 

 

 社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

 全国的に人手不足が加速する中、採用活動に力を入れている会社は多いでしょう。

 いざ、ハローワークや採用媒体に求人を出すとなった際に必ず出すのが求人票です。

 

 採用の自由は会社にありますが、実は、募集内容は何でもありという訳ではありません。

 やってはいけない表現や、制限等細かいルールがありますので、今後求人票を出す可能性がある場合は必ず押さえておきましょう。

 

 

【目次】

◆年齢制限について

◆性別について

◆その他気をつけたいNG表現

◆まとめ

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◆年齢制限について

求人票において年齢を制限することは、雇用対策法により原則禁止されています。

年齢に関わらず、個々人の能力、適性を判断して募集・採用することで、一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすることが目的です。

 

【NG表現の例】

・18歳〜29歳まで→×

・30歳以下→×

・20代~30代の方、歓迎!→×

・課長の後任募集、33~37歳くらいの方が好ましい→×

 

ただ「原則」とあるように例外事由もありますので気になる方は、以下のパンフレットをチェックしてみて下さい。

(厚生労働省/「年齢制限禁止パンフレット」)

 

◆性別について

性別についても、制限を設けることは男女雇用機会均等法により原則禁止です。

労働者の身長や体重、体力を要件とすることや、転居を伴う転勤に応じられることを要件とすることも、間接的な性差別に当たるので注意が必要です。

 

【NG表現の例】

×男性歓迎→×

×主婦歓迎→×

・募集人数:男性2名 女性2名→×

・身長160㎝以上体重70キロ以上→×

 

またこちらについても業務の遂行上の問題等による例外はありますので、気になる方は、以下のパンフレットをチェックしてみて下さい。

(厚生労働省/「男女均等な採用選考ルール」)

 

◆その他気をつけたいNG表現

無意識に行ってしまっている可能性のある人権侵害や就職差別にも求人票を出す際には気を配る必要があります。

人種や国籍、出身地や居住地、心身的な条件や性格、家庭環境など、求める人物像を企業側の主観的なイメージで限定してしまうと、表記や表現によっては差別と受け取られる可能性もあります。

 

【NG表現の例】

・中央区にお住まいの方→×

・子育て経験のある方→×

・コミュニケーション能力が高い人→×

・ワクチン接種必須→×

 

◆まとめ

いかがでしたでしょうか。

 様々なNG事例をご紹介してきましたが、企業側の本音としては「若い男性が欲しい」「明るい人がほしい」など、採用する人のイメージを持って活動していることも明らかです。

 違法にならないよう制限の表現に気を配りながらも、採用したいターゲット層に刺さりやすい求人票を作る事が採用活動のポイントといえるでしょう。 

「求人を出しているが全然人が集まらない」「NGな表現をしていないか求人票をチェックして欲しい」など、採用活動についてお困りの方はお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!

 

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