お得な労務情報♪

【新型コロナ】5類感染症移行後の対応

   

 

 

 感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策が定められています。

 

 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

 

 今まで従業員の方がコロナに罹患された場合、また濃厚接触者になられた場合は会社として臨機応変に、それぞれの対応をされてきたと思います。

 

 私たちも新型コロナウイルスが始まって以来、傷病手当金や雇用調整助成金などの相談をうけることが格段に増えました。

 

 今回新型コロナウイルスが「5類」となることで、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組をベースとした対応に変わります。

 

 主な変更ポイントは以下の通りです。

 

・政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。

・感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。

・限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。

・医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。

 

 これらの変更を受けて、各公的保険の給付制度や助成金ではどのような制度変更が行われたのか、ご紹介していきます。

                                                              

 

〇社会保険(協会けんぽ)「傷病手当金」について

                                                             

 

 〇これまで

 

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要。

 

 〇「5類」移行以降

 

 申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要。

 

                                                              

 

〇雇用保険「失業給付」離職理由について

                                                             

 

 雇用保険資格喪失時の「離職理由」に関して、以下の特例がとられていました。

 

 〇これまで

 

 ①コロナ感染防止や重症化の観点で自己都合離職した場合の特例

 ②コロナによる事業所の休業やシフト減少(概ね1か月以上、労働時間が週20時間を下回る)により離職した場合の特例

 

 以上の理由により離職した場合には、特定受給資格者として取り扱われます。

 

 特定受給資格者は、倒産解雇等により離職を余儀なくされた方をいい、通常と比べて所定給付日数が優遇される、基本手当の受給要件が緩和されるなどのメリットがあります。

 

 〇「5類」移行以降

 

 令和2年5月1日から実施されてきた上記の暫定措置は、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日より、暫定措置を終了する旨が告示されました。

 

 5類移行後は、新型コロナによる離職においても通常の自己都合離職の扱いとなり、給付制限期間なしでの給付開始や給付日数の拡大等は適用されません。

 

                                                              

 

〇雇用保険「失業給付」失業認定・受給期間について

                                                             

 

 雇用保険資格喪失時の「失業認定・受給期間」に関しての変更ポイントは以下になります。

 

  •  郵送による失業認定

 本人又は同居家族が高齢(60歳以上)、基礎疾患や妊娠中の場合、郵送での失業認定が認められていました。

 ⇒ハローワークでの失業認定が必要になります。

 

  •  コロナの影響で求職活動ができなかった場合の失業認定

 上記①の対象者が感染懸念等の理由で求職活動が行えなかった場合、アンケートの提出で認定されていました。

 ⇒認定毎に原則2回以上の求職活動が必要となります。

 

 コロナの影響で就業できなかった場合の受給期間

  •  コロナの影響で30日以上職業に就けなかった場合に認められていた受給期間(通常は離職の日の翌日から1年間)の延長が認められていました。

 ⇒原則、延長なし。

 

                                                              

 

〇助成金について

                                                             

 

 〇雇用調整助成金

 

 コロナ禍で休業を余儀なくされた多くの企業が活用した雇用調整助成金ですが、コロナ特例が2023年3月31日で終了します。2023年4月以降は、通常の雇用調整助成金の制度となります。コロナ特例を利用した企業は、1年間のクーリング期間(雇用調整助成金を利用できない期間)が必要となります。

 

 なお、雇用保険被保険者でない労働者を対象とした緊急雇用安定助成金も2023年3月31日で終了となります。

 

 〇小学校休業等対応助成金

 

 新型コロナウイルス感染症により子どもの小学校などが休業となったため休まざるを得なかった従業員に対し、有給の休暇を付与した事業者に助成されていましたが、この助成金も2023年3月31日で終了となります。

 

 また、2023年4月以降は両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)が再開となりました。

                                                              

 

〇まとめ

                                                             

 

 いかがでしたでしょうか?

 

 新型コロナウイルスが始まって約3年。

 

 会社としてはやっと特例措置に慣れてきたところに、今回多くの制度変更があり、お手続きの中で常に最新の制度に対応していく難しさを感じていらっしゃる方もいるかと思います。

 

 もし、調べていても、どれが最新の情報なのかよくわからない、手続方法など気軽に相談できる相手が欲しいと感じている方は、社労士が複数在籍している札幌・東京の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

 

 - 新型コロナウイルス , , , , , , , , ,