【判例から見る】マタハラとは?~医療法人稲門会いわくら病院損害賠償請求事件~
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回もマタハラ事例をご紹介していきます。
マタニティハラスメントというとどうしても「女性」が受けるイメージがありますよね。
しかし「妊娠中や出産を迎えた妻を持つ男性」が被害を受けることもマタハラに該当するのです。
パタニティハラスメント、略称「パタハラ」と呼ばれることもあります。
今回はそんな「パタハラ判例」をご紹介していきます。
【目次】
◆医療法人稲門会いわくら病院損害賠償請求事件(大阪高裁 平26.7.18判決)概要
◆判旨
◆まとめ
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◆医療法人稲門会いわくら病院損害賠償請求事件(大阪高裁 平26.7.18判決)概要
京都市内のY病院に勤務していた男性看護師Xは、3か月間、育児休業を取得したことを理由に、職能給の昇給が認められず、昇格試験を受ける機会を与えられなかった。
Xはこれらの措置が育児介護休業法10条に違反するとして、京都労働局に援助の申し立てを行い、労働局はYに対し是正勧告を行ったものの、Yがこれに従わなかったため、Xは昇給・昇格された場合との差額分の損害賠償と慰謝料を求めて提訴した。
◆判旨
〇Yは,評価期間1年のうち勤務期間3ヶ月以上の者を全て人事評価の対象とすると定めており,Aも昇格するための試験を受験する資格を得ていた
→正当な理由なく昇格試験受験の機会を与えなかったのは,違法。
〇Yの育児休業規定は,休業期間以外の就労状況にかかわらず職能給を昇給させないものであった
→合理的理由なく育児休業を、同じ不就労である私傷病以外の欠勤,休暇,休業の取扱よりも不利益に取り扱っている。
→人事評価制度の在り方に照らしても合理性を欠き,育児休業の取得を抑制する働きをするものである.
→育児介護休業法10条の不利益取扱いにあたり, 昇給を認めなかったのは違法と判断、昇給していた場合の賃金との差額分の損害賠償請求を認めた。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
現代急速に男性育児についての法改正が行われ、世間にもその考え方は広まりつつあるものの、人手不足の職場や、男性の育児に対し理解がまだ浅い職場ではパタハラが起きやすいといえます。
ハラスメント意識の低い社員がいる、男性が育児休業を取りたいと言い出し、どう対応したらいいかわからないと感じている方は、まずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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