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【判例】配置転換の有効性③~オリンパス事件~

   

 

社会保険労務士法人Aimパートナーズです! 

今回ご紹介する配置転換についての判例は「オリンパス事件(平成23年 8月31日東京高裁)」です。

 

この判例は東亜ペイント事件で明示された、配転が無効となる以下のポイント のうち、

1.業務上の必要性がない場合

2.業務上の必要性があっても他の不法な動機や目的があって行われた場合

3.従業員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合

 

2.業務上の必要性があっても他の不法な動機や目的があって行われた場合

に当てはまり、配転無効となったケースに該当します。

 

 

近年、配転の効力を否定する裁判例の傾向としては、「業務用の必要性」については肯定したうえで、様々な事情を考慮して配転命令が不当な動機・目的をもってなされている旨を認定している場合が多い傾向にあります。

 

それでは行ってみましょう!

 

 

 

【目次】

オリンパス事件(平成23年 8月31日東京高裁) 概要

◆判旨

◆まとめ

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◆オリンパス事件(平成23年 8月31日東京高裁) 概要

 

Xの上司であるYは約25年勤務していたXに対し配置転換を命じました。

 

Xはこの配転命令に対し、コンプライアンス内部通報窓口にYの不正疑惑を内部通報したことに対する報復であると主張。

 

違法な配転命令とYによる業務上の嫌がらせなどにより人格的利益が傷付けられたなどと主張し損害賠償を請求しました。

 

◆判旨

 

〇配置された職務にXを選択したことには疑問がある。

⇒3度にわたる配転は業務上の必要性はなく、個人的な感情に基づくと考えられる。

 

〇47歳で未経験の職種に異動させ昇格や昇給の機会を失わせたのは、相当な経済的・精神的不利益を与えるものであることが認められる。

⇒不利益取扱いや、コンプライアンス室の守秘義務に対する社内規定にも違反しており、本件の配置転換は権利の濫用といえる。

 

結果として、最高裁ではXの主張を認め、配置転換の無効、及び、会社、Yに対し損害賠償220万円を命じました。

 

 

◆まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

今回の判例では内部告発でしたが、実務上、配転命令の前に、退職勧奨、組合への加入、労基署への申告といった事情があった場合には、かなり慎重に判断する必要があります。

 

 

もし社内で配置転換を考えられている方、まずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!

 

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