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精神疾患による労災認定

      2024/05/13

 

 

社会保険労務士法人Aimパートナーズです! 

 

 

精神疾患への理解が深まりつつある近年。

それに伴い、精神疾患に関する労災申請も増えています。

 

 

しかし労災かどうかの判断基準は「業務遂行性」と「業務起因性」。

業務遂行性…事故が事業主の支配ないし管理下にあるときに発生したかどうか

業務起因性…事故が業務が原因となって起こったものかどうか

 

 

精神疾患の場合、プライベートな出来事や既往症などの原因も密接に関係している場合があるため、精神疾患による労災認定はかなりハードルが高いです。

 

 

まずは今回、認定基準について学んでいきましょう!

 

 

 

【目次】

◆認定要件① 対象疾病に該当する精神障害を発病していること

◆認定要件② 発病前約6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

◆認定要件③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められないこと

◆まとめ

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◆認定要件① 対象疾病に該当する精神障害を発病していること

 

労災が認定されるために、まずは、業務に関連して発病する可能性のある精神障害を発病していることが必要です。

 

代表的なものは、うつ病や統合失調症、適応障害などです。

 

認知症や頭部外傷などによる障害およびアルコールや薬物による障害は除きます。

 

 

 

◆認定要件② 発病前約6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

 

精神的な苦痛や負担については、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」にて「強」「中」「弱」の三段階に分けて評価を行っています。

 

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf

 

労働基準監督署の調査に基づき、発病前おおむね6か月に起きた業務による出来事について、業務による心理的負荷が「強」と評価される場合、②の認定要件を満たします。

 

心理的負荷が「強」とされる場合として、厚生労働省は、心理的負荷が極度のものの他、「極度の長時間労働」を挙げています。

 

「極度の長時間労働」

発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)

 

上記の時間外労働時間数の基準はあくまで目安であり、この基準に至らない場合でも心理的負荷を「強」と評価される可能性もあります。 

 

◆認定要件③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められないこと

 

精神障害を発病しても、それが業務以外の原因による場合には、③の認定要件を満たさず、労災は認定されません。

 

私生活上のストレスが原因であったり、家族・親族の出来事が原因の場合が考えられます。

 

また、精神障害の既往歴やアルコール依存症などの、その人の個体側要因については、その有無と内容について確認し、それが発病の原因であるといえるか、慎重に判断していくこととなります。

 

 

◆まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

従業員がメンタルヘルス問題を発症し、労災を訴えてきた場合、以上の要件より慎重に判断していく必要があります。

 

社内トラブルが原因で精神疾患になってしまった従業員がいる方、労災かどうかの判断に悩んでいる方はお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!

 

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