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腰痛での労災は認められる?

   

 

 企業から私たち社労士のもとに、労災事故が起こったという連絡を受けるなかで、とても多い傷病の一つが「腰痛」です。

 

 介護事業所であれば、利用者を介助する際に腰を痛めてしまった。長距離トラック運転手であれば、長時間の運転で疲労がたまり腰痛を発症してしまった。など様々なケースでの報告があります。

 

 もしぎっくり腰であれば、数日は仕事を休むことになるでしょうし、医者に診てもらうとなれば治療費もかかるため、もちろん労災を適用したいですよね。

 

 仕事中の出来事がきっかけで発症しているため、労災が適用されるはずだと期待する人は多いかと思いますが、腰痛やぎっくり腰は、日常生活を送っているだけでも発症します。

 

 そのため、仕事中に発症したとしても、業務起因性があるかどうか(仕事に原因がある災害かどうか)の判断が難しいことがあります。

 

 今回は厚生労働省が発表している労災の認定基準や事例をご紹介します。

 

 労働者が腰痛を訴えてきた場合に備え、労災認定の見込みがあるかどうかの判断等、スムーズな対応できるようにしておきましょう。

                                                              

 

腰痛の労災認定基準

                                                             

 

 厚生労働省では、腰痛が業務上のものとして労災認定できるかどうかを判断するための認定基準を定めています。

 

 この基準では労災の対象となる腰痛をまず2種類に区分し、それぞれの腰痛で労災補償の対象と認定するための要件を定めています。

 

  • 「災害性の原因による腰痛」(両方を満たす必要あり)

・腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

・腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的にみとめられること

 

例)重量物を担いで運搬するため持ち上げた際など、突然の出来事により急激な強い力がかかったことにより生じた腰痛

 

  • 「災害性の原因によらない腰痛」

・突発的な出来事が原因ではなく、日々腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業機関などからみて、仕事が原因で発症したと認められること。

 

「災害性の原因によらない腰痛」は、発症原因によりさらに2つに区分されます。

 

  •  ⑴筋肉等の疲労を原因とした腰痛

 

 次のような業務に比較的短期間(約3カ月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は労災認定の可能性が有ります。

 

・約20kgの重量物の物品を中腰の姿勢で取り扱う業務

・毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務

・長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務

・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

 

  •  ⑵骨の変化を原因とした腰痛

 

 次のような重量物を取り扱う業務に、相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は労災補償の対象となる可能性が有ります。

 

・約30㎏以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

・約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務

 

 なお腰痛は、加齢による骨の変化によって発症することが多いため「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られます。

 

                                                              

 

腰痛の労災が認められた事例

                                                             

 

 認められた例1 

 

 被災者は、戸建て住宅の解体現場に従事する作業員であった。被災当日は、解体した住宅の一部を運び出す作業をしており、柱や壁など重量のある物を運搬していた。被災者は、柱を他の作業員と二人がかりで運び出そうとしていたところ、一緒に柱を持ち上げていた作業員が、別の資材につまずいて転倒した。被災者は、柱が転倒した作業員にぶつからないよう支えようとしたところ、腰に激痛が走り、病院に搬送された。

 今回の場合、被災者は突然の出来事により急激な強い力が腰にかかったことにより腰痛が生じたとして、労災認定された。

 

 認められた例2

 

 被災者は、スーパーでレジ打ちや搬入作業、商品管理を行っていた。搬入作業は、商品を整理し、商品を入れた段ボールを台車に積み重ね、売り場に運び陳列する作業を行っていた。商品が入れられた段ボールは5㎏程度あり、これを6~8個台車に積み込み、商品の売り場で陳列するというもので、被災者はこの作業を行う傍ら、レジ打ちや電話対応、商品管理の作業を行っていた。

被災者はこれらの作業を続ける中、腰痛を発症し、しばらくは我慢しながら半年ほど仕事を続けたが、腰痛が続くので治療を開始した。しかし腰痛は治まらず、入社二年後に休業した。

商品を入れた段ボールを台車に積み重ね、売り場に運び陳列する作業は非常に狭い通路での作業で、作業スペースは幅50㎝程度しかなかった。

 

 今回の場合、被災者は狭い通路で「腰部にとって極めて不自然な姿勢で毎日数時間程度行う業務」に該当するとして、労災認定された。

 

                                                              

 

まとめ

                                                             

 

 いかがでしたでしょうか?

 

 労災事故が発生し、実際に手続するとなると、会社側には多くの事務作業が発生します。

 

 申請しても、認められなかった場合のことを考えて、「腰痛程度では、、。」と、申請自体あきらめてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 社労士が複数在籍している札幌・東京の社会保険労務士法人Aimパートナーズでは、労災に関するお手続きを代行させて頂く事が可能です。

 

 事故発生後についての対応、審査に対する不服申し立てなど、まずはぜひお気軽にご相談下さい。

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