【流行】インフルエンザに感染した社員への対応とは?
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
インフルエンザが全国的に流行する時期になってきましたね。札幌市でも10/26(過去10年で最も早いタイミング)に「流行発生注意報」が発令されました。
皆さまの会社の従業員様で罹患された方はいらっしゃらないでしょうか?
もし罹患した場合、会社としてどのような対応をするべきなのか今一度確認しておきましょう。
【目次】
◆社員の感染が発覚した場合
◆休業中の賃金について
◆新型インフルエンザの場合は?
◆まとめ
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◆社員の感染が発覚した場合
労働法では季節性インフルエンザに対し、明確な記載はありません。
よって就業規則に「治癒するまで出勤停止」の旨が書かれている場合は、該当社員を出勤停止とさせることが可能です。
しかし、労働者が出勤を望んだ上で、出勤停止を命じたケースであれば、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要が出てくる可能性が出てきます。
会社としては「出社せず自主的に休む」ことを勧奨することがポイントです。
※「感染の疑いがある場合」「家族に感染者がいる場合」も同様。
◆休業中の賃金について
自主的な療養により休業している期間についてはノーワークノーペイの原則により無給として問題ありません。しかし以下の方法によって、対処する事も可能です。
◎有給消化
年次有給休暇は雇い入れの日から6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していればすべての労働者に対し付与されています。基本的には事前に申請し取得するものですが、会社の裁量で事後申請を認めても問題ありません。
有給消化率や5日取得義務の観点からみると会社にとってもメリットがあります。
◎傷病手当金
社会保険に加入している従業員であれば、傷病手当金が、私生活上の私傷病によって、3日間の休業を含めて4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
支給額は【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3です。(会社からは無給の場合)
その他、細かい要件や支給額の調整については以下をご確認ください。
◆新型インフルエンザの場合は?
新型インフルエンザであった場合は、感染症予防法にて、1類感染症~3類感染症や特定の感染症にかかった労働者の就業が禁止されています。
法的根拠に基づいて就業制限などの予防措置を取ることが求められているため、この場合休業手当は不要・無給扱いでの出勤停止命令を出すことに問題ありません。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
これからの季節、様々な感染症が流行することが予想されます。
インフルエンザウイルスに関わらず、感染症の蔓延や従業員の休業についてお困りの事業主はお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!
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