【2024年4月】労働条件の明示ルールが改正!
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
前回のブログでも軽くご紹介しましたが、2024年4月より、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項が追加されます。
労働条件は労働契約締結や有期労働契約の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し明示する必要があるため、従業員を雇っている事業主皆さんに関係する内容です。
今回は、改正点の他、具体的な記載方法やについてご紹介しますので、必ずおさえておきましょう。
【目次】
◆改正①就業場所および従事すべき業務の「変更の範囲」に関する明示
◆改正②有期労働契約の「更新上限の有無とその内容」の明示
◆改正③無期転換申込権に関する事項の明示
◆まとめ
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◆改正①就業場所および従事すべき業務の「変更の範囲」に関する明示
明示事項の1つである「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示までが必要となりました。
~記載例~
【就業場所】
(雇入れ直後)入社後の就業場所は、京都本社とする。
(変更の範囲)会社の定める事業所への異動(転居を伴う配置転換を含む)を命じることがある。
【従事する業務の内容】
(雇入れ直後)入社後に従事する業務は、法人営業職(ルート営業担当)とする。
(変更の範囲)適性に応じて、会社の指示する業務への異動を命じることがある。
◆改正②有期労働契約の「更新上限の有無とその内容」の明示
有期労働契約を締結する従業員に対しては、現在「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を明示する必要があるとされていますが、2024年4月以降は加えて「更新上限の有無とその内容」を明示することが必要となります。
~記載例~
【更新上限の有無】
あり(更新回数は2回まで/通算契約期間は3年までとする)
◆改正③無期転換申込権に関する事項の明示
「無期転換」とは、会社と従業員との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、従業員からの申し込みによって、当該労働契約が無期労働契約(期間の定めがない労働契約)に転換されることをいいます。
2024年4月からは有期労働契約の更新時において、その契約期間内に従業員に無期転換申込権が発生する場合には、「無期転換の申し込みに関する事項」を明示することが義務付けられます。
~記載例~
【無期転換の申し込みに関する事項】
1.無期転換の申し込み期間
本契約の開始日から、本契約の末日(2025年3月31日)まで
2.無期転換の時期
本契約の末日の翌日(2025年4月1日)から、無期労働契約による雇用に転換する
3.無期転換後の労働条件の変更の有無
あり(別紙、「無期転換後の労働条件通知書」のとおり)
4.無期転換の申し込み方法
「無期転換申込書(社内様式)」に必要事項を記入し、本社総務部に提出する。総務部は、社内決裁を受けた後、「無期転換申込受理書」をもって本人に通知する。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の改正は、2024年4月1日以降に締結される労働契約から適用されます。そのため、2024年4月1日入社の従業員について、2024年3月31日以前に労働契約を締結する場合は改正前のルールが適用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要です。
しかし労働条件に関する従業員の理解を深めるために、2024年3月31日以前から新たなルールにより対応することは、望ましい取組みとされています。雇用契約を締結する予定のある事業主様は、まずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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