従業員に携帯電話を貸与すると24時間が労働時間?
2023/08/04
社会保険労務士法人Aimパートナーズです。
従業員に携帯を貸与している会社は多くあります。
外勤の際に使用するため、休日の緊急案件に対応するため、など貸与の目的は様々かと思いますが、トラブルとなりやすいのは「労働時間外での対応」についてです。
帰宅後・休日でも携帯電話での業務対応を指示している会社であれば、実際に対応した時間はもちろん勤務時間にあたります。
では、「実際に対応はしていないが、従業員に携帯電話の電源を入れることを命じている時間」はどうでしょうか。
従業員は常に「電話がかかってくるかもしれない」という状態に置かれるため、24時間365日が労働時間になるのでしょうか?多大な残業代を支払わなければないのでしょうか?
以下のポイントを押さえていれば、このような場合でも労働時間に該当しないとされる可能性を高めることができます。
社用携帯がある会社は必ず押さえておきましょう!
【目次】
◆ポイント①場所的拘束性の有無
◆ポイント②指揮命令下にあるかどうか
◆ポイント③緊急対応の頻度
◆まとめ
___________________________________________________________________
◆ポイント①場所的拘束性の有無
自宅に帰るもよし、買い物に行くのもよし。など、場所的拘束性を持たせないことが大切です。
特定の場所にいることを指示してしまうと、労働時間となる可能性が高くなります。
◆ポイント②指揮命令下にあるかどうか
制服の着用を求められていたり、仮眠を禁止されていたりするなど、待機中の過ごし方について強く拘束されている場合は、労働時間とされてしまう可能性があります。
「着信に対応すること」以外は原則、何も指示しないことがベストです。
◆ポイント③緊急対応の頻度
「着信時のみ対応する」といっても引っ切り無しに電話がかかってきてしまうと、生活時間としての実態が失われてしまいますよね。
平成20年3月27日判決の大道工業事件(東京地裁)では実稼働時間が極めて少なかったことがポイントの一つとなり労働時間性を否定されました。
頻度はあくまで「緊急時」に抑えておく必要があるでしょう。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか?
労働時間に該当しないとはいっても帰宅後・休日にも対応を求めることに対し不満を持つ従業員は少なくありません。
もし、緊急時への対応がシフト制だった場合、実務上、担当した回数にあわせ、一定の手当を支給する運用を行っている会社もあります。
また、社用携帯は私用目的での利用・紛失・損壊など、トラブルとなりうる要素も多いです。
もし社用携帯の社内ルールについてお困りの方はお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!
お問合せはコチラ↓
https://aimgroup-sr.com/contact/
- ■前の記事へ
- 新しく雇った従業員が申請書を持ってきた! ~再就職手当とは~
- ■次の記事へ
- 【令和5年10月~】最低賃金960円へ、守らないとどうなる?